2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
法案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙の公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車やポスターの費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。
法案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消などの理由で求めてきた選挙の公営化の拡大について、各自治体の条例によって町村でも選挙用自動車やポスターの費用などを公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、これまで供託金のない町村議員選挙にも導入をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。
本案は、全国町村議会議長会が議員のなり手不足の解消、多様な人材の議会参加促進などを理由に求めてきた町村議会議員選挙の選挙公営の拡大について、選挙用の自動車、選挙用ポスター、選挙用ビラを各自治体の条例により公費負担することを可能にするとともに、選挙公営と供託金はセットだとして、町村議選にはこれまでなかった供託金を導入するものです。
国会議員の任期が保障されない限り、議員は常に選挙運動に追われ落ちつかず、国会の公正な審議と採決が常に選挙用のジェスチャーによって妨げられる実情も、決してゆえなしとは思われないのであります、こう述べていらっしゃるんですね。 お二人とも恣意的な解散を戒めていますけれども、大臣、このお二人のお考え、どう思われますか。
後ろが白抜きになっていて、白抜きというか、つまり柄がなくて、こうやってお一人お一人が握手をしている、いわゆる選挙用写真ですか、そういうものを安倍総理は時間を掛けて大サービスで本当に撮っていらっしゃるんですね。 そして、六時一分になりますと、今度はその地方議員の皆さんと懇親会を行います。この懇親会も後半は同じような記念撮影会になるんですね。
「国会議員の任期が保障されない限り、議員は常に選挙運動に追われて落ちつかず、国会の公正な審議と採決が常に選挙用のゼスチュアによって妨げられる実情も、決してゆえなしとは思われないのであります。」と。「(拍手)」とありますけれども、恐らく与党、野党から両方拍手があったんじゃないかな、私はそう解釈しておるんです。
このため、今回の改正案につきましては、投票用紙読み取り分類機など、開票事務に活用する選挙用電子機器の整備に係る経費を新たに項目立てして規定し、効果的、効率的な開票事務を行える体制を整えるということで、開票時間の短縮が見込まれることから、現行の基準時間である四・五時間、四時間半ということを維持することとしたものでございます。
○石田国務大臣 本改正案は、執行経費基準法について、選挙執行の実態等を踏まえ、改正を行うものであり、開票所経費につきましては、先ほど選挙部長から答弁をさせていただいたとおり、投票用紙の読み取り分類機など、開票事務に活用する選挙用電子機器の整備に係る経費を新たに規定することとしたところでございました。
カンボジアにおいて国民の意思を反映した形で選挙が実施されるためには、少なくとも、それに必要な選挙用物品がなければ国民の意思を反映した形での選挙ができないわけでございますので、最低限必要な投票箱といった不足しているものについて、この観点から支援を行っていきたいというふうに思っております。
今回、カンボジアに対して投票箱などの選挙用物品を供与いたしますが、これはカンボジアにおいて国民の意思を反映した形で選挙が実施されるために最低限必要なものだというふうに考えておりますので、この七月の選挙が国民の信頼を得るような形で行われたときに物理的にそれが可能になる、そんな支援ということでやっているわけでございます。
○河野国務大臣 御指摘の、二月二十一日付交換公文に基づく八億円の無償協力の内容は、日本製の投票箱などの選挙用物品を供与するということでございます。 一九九八年のカンボジアの国政選挙に際して、我が国は一万二千個の投票箱をカンボジアに供与しております。
その際に、原田副大臣が答弁してくださったんですが、その答弁を要約すると、まず、こういった候補者個人の使用する選挙用ビラは、有権者に対する情報伝達の手段としては有効です、一方で、選挙費用の増嵩を招くおそれがある、選挙費用がふえてしまうおそれがあるというようなことでした。
でも、これは国民からいただいたかけがえのない税金だから、やはりそれは不平不満が出ないように、本当に選挙用の、選挙目当てのばらまきとならないようにせねばならないのに、私は、今回の補正予算というのは史上最悪、最も醜いと思います。選挙前の五月、六月に一千百万人に三万円ずつ配る。おまけに、この事務費だけでも二百億円もかかるんです。私はこういうのは大問題だというふうに思います。
もう今の大臣の答弁で尽きるわけでございますけれども、既に、新聞の広告費とか選挙用のはがき、あるいはポスター作成費等、公営でかなりの部分が選挙運動として賄われているわけでございます。 もちろん、ホームページの作成というのは非常に重要な選挙のツールだとは思いますけれども、選挙運動にかかわることでございますから、各党会派の協議に委ねていきたい、このように思っております。 以上でございます。
選挙用としては、いや正直見せていただいて、私は、こんなすばらしいものだから私も頼みたいなと思うようないい出来でありますけれども、役所の組織はこういうものではないんだと私は思います。
○衆議院議員(平井たくや君) 委員御指摘のとおり、確かに平成二十二年に自民党が提出した法律案では、候補者、政党等以外のいわゆる第三者も含めた者に全て選挙用電子メールの送信を解禁することとしていました。しかし、最終的には与野党の合意をして、そのメールは解禁という案では収れんしなかったんですね。ですから、その当時そのまま成立する案というのは、電子メールは入っていなかったんです。
クリックをしたらいきなり伊藤委員があらわれて、私に一票をというようなページにつながるといった場合には、飛んでいった先は選挙運動用文書図画になりますから、それを不特定多数に間接的だけれどもメールで伝えたということになりますと、これは、正確に言うと選挙用文書図画の脱法的頒布、脱法行為に当たるという評価が考えられるわけで、その場合は公選法に違反するおそれが高いというものと考えております。
選挙事務所前や窓ガラス越しに大画面のインターネット接続表示機器を配置したり、あるいは、現行法下では違法であると認識しているけれども、街頭活動の現場でiPadに代表されるようなタブレット型の端末など表示機器でコンテンツが表示される状況というのは現行法では違法であると認識しておりますけれども、この法案では、あくまで選挙用のホームページのコンテンツを表示させているだけと解釈され、合法になるのか、ならないのか
ですから、これが全て選挙用のメールにそのまま適用できるとは考えておりませんけれども、大量送信で一般消費者の国民生活に影響が出るようなことが一時的に起こったとしても、これに対する技術的な対処方法というのは存在しているということは事実としてあると思います。 ただ、それでも、悪意を持ってやろうと思う人間がかいくぐってくるのは現実としてございます。ですから、完全にこれを排除することはできません。
ちなみに言いますと、私は岩手県の盛岡と紫波郡というところが選挙区なんですけれども、地元に行きますと、掲示板は立っているけれどもポスターが張られていない、統一地方選挙用の掲示板がいまだに放置されていて、撤去するのもお金がかかりますし、一回目のときは突発的なことでしたからしようがなかったと思うんですね、立った後に地震でしたから。
さきの予算委員会で我が党の山本一太政審会長も質問をしていましたが、この本の中で与謝野大臣は、衆議院選挙前の民主党マニフェストのことを選挙用のフライフィッシング、毛針みたいなものだと書いているし、霞が関のある役所ではマニフェストはまるで毛沢東語録のようだと言われていると、こういう趣旨のことも書かれております。その見方は今も変わりませんか。
まるで統一地方選挙用のお得意の何とか政策かなと思わざるを得ない。なぜかというと、さっきから申し上げますように、将来への展望も何にもない話だから。逆に将来の展望へ手かせ足かせになるような話だから、私どもは基本的に反対ということを申し述べさせていただきたい。 まだ二週間ほどありますから、もう一回、やめますと言ったらどうですか。このごろのはやりじゃないですか。